現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第5条(現場写真記録の作成)
- 府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
- 2.現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。
- 一臨場事件記録については、別記様式第一号
- 二現場見取図写真については、別記様式第二号
- 三現場写真、剖見写真、鑑定写真等については、別記様式第三号
- 四補助用紙については、別記様式第四号
この条文の基本情報
現場写真記録の作成とは何ですか?
定義現場写真記録の作成とは、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第5条に定められた規定で、「府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第5条(現場写真記録の作成)は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第5条の条文原文は「府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略すること…」で始まります。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第5条の前の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第4条です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第5条の次の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第6条です。
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- 正式書式
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003 - 本サイト収録
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。