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現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第10条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に協力を求めることができる。

この条文の基本情報

重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求めとは何ですか?

定義重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求めとは、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第10条に定められた規定で、「関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第10条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
  2. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第10条の条文原文は「関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写…」で始まります。
  3. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
  4. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第10条の前の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003
  • 本サイト収録現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/10

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