現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第9条(北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例)
北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。
この条文の基本情報
北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例とは何ですか?
定義北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例とは、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第9条に定められた規定で、「北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第9条(北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例)は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第9条の条文原文は「北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。」で始まります。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第9条の前の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第8条です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第9条の次の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第10条です。
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- 正式書式
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003 - 本サイト収録
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。