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警察官の服制に関する規則 第3条(着用期間)

次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、地方の実情により、これを変更することができる。

この条文の基本情報

着用期間とは何ですか?

定義着用期間とは、警察官の服制に関する規則第3条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の服制に関する規則第3条(着用期間)は、日本の警察官の服制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察官の服制に関する規則第3条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。」で始まります。
  3. 警察官の服制に関する規則の公布日は昭和31年12月19日です。
  4. 警察官の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の服制に関する規則第3条の前の条は警察官の服制に関する規則第2条です。
  6. 警察官の服制に関する規則第3条の次の条は警察官の服制に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000004
  • 本サイト収録警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000004/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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