警察官の服制に関する規則 第3条(着用期間)
次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、地方の実情により、これを変更することができる。
この条文の基本情報
着用期間とは何ですか?
定義着用期間とは、警察官の服制に関する規則第3条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の服制に関する規則第3条(着用期間)は、日本の警察官の服制に関する規則に含まれる条文です。
- 警察官の服制に関する規則第3条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。」で始まります。
- 警察官の服制に関する規則の公布日は昭和31年12月19日です。
- 警察官の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の服制に関する規則第3条の前の条は警察官の服制に関する規則第2条です。
- 警察官の服制に関する規則第3条の次の条は警察官の服制に関する規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000004 - 本サイト収録
警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000004/3
警察官の服制に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。