警察官の服制に関する規則 第4条(服装等)
- 警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から第8条までに規定する場合は、この限りでない。
- 2.警察官は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。
- 3.警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。
この条文の基本情報
服装等とは何ですか?
定義服装等とは、警察官の服制に関する規則第4条に定められた規定で、「警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の服制に関する規則第4条(服装等)は、日本の警察官の服制に関する規則に含まれる条文です。
- 警察官の服制に関する規則第4条の条文原文は「警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監に…」で始まります。
- 警察官の服制に関する規則の公布日は昭和31年12月19日です。
- 警察官の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の服制に関する規則第4条の前の条は警察官の服制に関する規則第3条です。
- 警察官の服制に関する規則第4条の次の条は警察官の服制に関する規則第5条です。
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- 正式書式
警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000004 - 本サイト収録
警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。