警察官の服制に関する規則 第5条(活動服の着用等)
- 警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。
- 2.制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。
この条文の基本情報
活動服の着用等とは何ですか?
定義活動服の着用等とは、警察官の服制に関する規則第5条に定められた規定で、「警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の服制に関する規則第5条(活動服の着用等)は、日本の警察官の服制に関する規則に含まれる条文です。
- 警察官の服制に関する規則第5条の条文原文は「警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。」で始まります。
- 警察官の服制に関する規則の公布日は昭和31年12月19日です。
- 警察官の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の服制に関する規則第5条の前の条は警察官の服制に関する規則第4条です。
- 警察官の服制に関する規則第5条の次の条は警察官の服制に関する規則第6条です。
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- 正式書式
警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000004 - 本サイト収録
警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000004/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。