受講中の講座ブックマーク無料で登録

重要有形民俗文化財指定書規則 第1条(指定書の記載事項等)

  1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第二項で準用する同法第二十八条第三項の規定により交付する重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一重要有形民俗文化財の名称及び員数
  3. 二指定年月日
  4. 三重要有形民俗文化財の形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項
  5. 四重要有形民俗文化財の所在の場所
  6. 五所有者の氏名又は名称及び住所
  7. 2.指定書には、第一号から追番号をもつて番号を記載するものとする。

この条文の基本情報

指定書の記載事項等とは何ですか?

定義指定書の記載事項等とは、重要有形民俗文化財指定書規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第二項で準用する同法第二十八条第三項の規定により交付する重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要有形民俗文化財指定書規則第1条(指定書の記載事項等)は、日本の重要有形民俗文化財指定書規則に含まれる条文です。
  2. 重要有形民俗文化財指定書規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第二項で準用する同法第二十八条第三項の規定により交付する重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。」で始まります。
  3. 重要有形民俗文化財指定書規則の公布日は昭和31年3月12日です。
  4. 重要有形民俗文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要有形民俗文化財指定書規則第1条の次の条は重要有形民俗文化財指定書規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331R00000011001
  • 本サイト収録重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331R00000011001/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

重要有形民俗文化財指定書規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›