重要有形民俗文化財指定書規則 第2条(附書)
- 前条第一項第三号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
- 2.前項の場合において、附書が二枚以上になるときは、当該附書は、順を追つて「重要有形民俗文化財指定書附書その一」、「重要有形民俗文化財指定書附書その二」等とする。
- 3.附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
この条文の基本情報
附書とは何ですか?
定義附書とは、重要有形民俗文化財指定書規則第2条に定められた規定で、「前条第一項第三号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要有形民俗文化財指定書規則第2条(附書)は、日本の重要有形民俗文化財指定書規則に含まれる条文です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第2条の条文原文は「前条第一項第三号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。」で始まります。
- 重要有形民俗文化財指定書規則の公布日は昭和31年3月12日です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第2条の前の条は重要有形民俗文化財指定書規則第1条です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第2条の次の条は重要有形民俗文化財指定書規則第3条です。
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- 正式書式
重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331R00000011001 - 本サイト収録
重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331R00000011001/2
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