重要有形民俗文化財指定書規則 第3条(指定書及び附書の用紙)
- 指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科学省」の文字をすき入れるものとする。
- 2.前項の用紙の寸法は、縦二十四センチメートル、横三十五センチメートルとする。
この条文の基本情報
指定書及び附書の用紙とは何ですか?
定義指定書及び附書の用紙とは、重要有形民俗文化財指定書規則第3条に定められた規定で、「指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科学省」の文字をすき入れるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要有形民俗文化財指定書規則第3条(指定書及び附書の用紙)は、日本の重要有形民俗文化財指定書規則に含まれる条文です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第3条の条文原文は「指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科学省」の文字をすき入れるものとする。」で始まります。
- 重要有形民俗文化財指定書規則の公布日は昭和31年3月12日です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第3条の前の条は重要有形民俗文化財指定書規則第2条です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第3条の次の条は重要有形民俗文化財指定書規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331R00000011001 - 本サイト収録
重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331R00000011001/3
重要有形民俗文化財指定書規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。