重要有形民俗文化財指定書規則 第4条(指定書及び附書の形式)
指定書及び附書の形式は、別表第一及び別表第二のとおりとする。
この条文の基本情報
指定書及び附書の形式とは何ですか?
定義指定書及び附書の形式とは、重要有形民俗文化財指定書規則第4条に定められた規定で、「指定書及び附書の形式は、別表第一及び別表第二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要有形民俗文化財指定書規則第4条(指定書及び附書の形式)は、日本の重要有形民俗文化財指定書規則に含まれる条文です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第4条の条文原文は「指定書及び附書の形式は、別表第一及び別表第二のとおりとする。」で始まります。
- 重要有形民俗文化財指定書規則の公布日は昭和31年3月12日です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第4条の前の条は重要有形民俗文化財指定書規則第3条です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第4条の次の条は重要有形民俗文化財指定書規則第5条です。
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- 正式書式
重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331R00000011001 - 本サイト収録
重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331R00000011001/4
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