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私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 第2条(国の補助)

国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。

この条文の基本情報

国の補助とは何ですか?

定義国の補助とは、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条に定められた規定で、「国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条(国の補助)は、日本の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の条文原文は「国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。」で始まります。
  3. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の公布日は昭和32年3月30日です。
  4. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の前の条は私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第1条です。
  6. 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の次の条は私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000018
  • 本サイト収録私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000018/2

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