この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
この条文の基本情報
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- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第十八号です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の法令種別は法律です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の公布日は昭和32年3月30日です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律は全 12 条です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 8 条です。
国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。
削除
第二条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。
附則
本文附則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
本文附則
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第14条附則(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
甚
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