国が私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定により行う補助は、当該大学の教授、准教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活動の基盤を培うに必要な機械、器具、標本、図書その他の設備であつて、一個又は一組の価額五百万円(図書にあつては、百万円)以上のものについてするものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百四十一号です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令の公布日は昭和32年12月19日です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令は全 5 条です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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