私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令 本文
国が私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定により行う補助は、当該大学の教授、准教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活動の基盤を培うに必要な機械、器具、標本、図書その他の設備であつて、一個又は一組の価額五百万円(図書にあつては、百万円)以上のものについてするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令本文は、日本の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令本文の条文原文は「国が私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定により行う補助は、当該大学の教授、准教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活…」で始まります。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令の公布日は昭和32年12月19日です。
- 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000341 - 本サイト収録
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000341/main
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