揮発油税法 第2条(定義)
- この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう。
- 2.この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、揮発油税法第2条に定められた規定で、「この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 揮発油税法第2条(定義)は、日本の揮発油税法に含まれる条文です。
- 揮発油税法第2条の条文原文は「この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう。」で始まります。
- 揮発油税法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 揮発油税法の公布日は昭和32年4月6日です。
- 揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 揮発油税法第2条の前の条は揮発油税法第1条です。
- 揮発油税法第2条の次の条は揮発油税法第3条です。
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- 正式書式
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000055 - 本サイト収録
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000055/2