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揮発油税法 第2条(定義)

  1. この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう。
  2. 2.この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、揮発油税法第2条に定められた規定で、「この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 揮発油税法第2条(定義)は、日本の揮発油税法に含まれる条文です。
  2. 揮発油税法第2条の条文原文は「この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう。」で始まります。
  3. 揮発油税法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 揮発油税法の公布日は昭和32年4月6日です。
  5. 揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 揮発油税法第2条の前の条は揮発油税法第1条です。
  7. 揮発油税法第2条の次の条は揮発油税法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000055
  • 本サイト収録揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000055/2

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