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公衆衛生修学資金貸与法 第4条(修学資金の総額)

政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基いて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。

この条文の基本情報

修学資金の総額とは何ですか?

定義修学資金の総額とは、公衆衛生修学資金貸与法第4条に定められた規定で、「政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基いて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆衛生修学資金貸与法第4条(修学資金の総額)は、日本の公衆衛生修学資金貸与法に含まれる条文です。
  2. 公衆衛生修学資金貸与法第4条の条文原文は「政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基いて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることと…」で始まります。
  3. 公衆衛生修学資金貸与法の公布日は昭和32年4月15日です。
  4. 公衆衛生修学資金貸与法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆衛生修学資金貸与法第4条の前の条は公衆衛生修学資金貸与法第3条です。
  6. 公衆衛生修学資金貸与法第4条の次の条は公衆衛生修学資金貸与法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000065
  • 本サイト収録公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000065/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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