受講中の講座ブックマーク無料で登録

公衆衛生修学資金貸与法 第5条(保証人)

  1. 修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
  2. 2.前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

この条文の基本情報

保証人とは何ですか?

定義保証人とは、公衆衛生修学資金貸与法第5条に定められた規定で、「修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆衛生修学資金貸与法第5条(保証人)は、日本の公衆衛生修学資金貸与法に含まれる条文です。
  2. 公衆衛生修学資金貸与法第5条の条文原文は「修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。」で始まります。
  3. 公衆衛生修学資金貸与法の公布日は昭和32年4月15日です。
  4. 公衆衛生修学資金貸与法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆衛生修学資金貸与法第5条の前の条は公衆衛生修学資金貸与法第4条です。
  6. 公衆衛生修学資金貸与法第5条の次の条は公衆衛生修学資金貸与法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000065
  • 本サイト収録公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000065/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公衆衛生修学資金貸与法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›