公衆衛生修学資金貸与法 第5条(保証人)
- 修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
- 2.前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
この条文の基本情報
保証人とは何ですか?
定義保証人とは、公衆衛生修学資金貸与法第5条に定められた規定で、「修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆衛生修学資金貸与法第5条(保証人)は、日本の公衆衛生修学資金貸与法に含まれる条文です。
- 公衆衛生修学資金貸与法第5条の条文原文は「修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。」で始まります。
- 公衆衛生修学資金貸与法の公布日は昭和32年4月15日です。
- 公衆衛生修学資金貸与法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆衛生修学資金貸与法第5条の前の条は公衆衛生修学資金貸与法第4条です。
- 公衆衛生修学資金貸与法第5条の次の条は公衆衛生修学資金貸与法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000065 - 本サイト収録
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000065/5
公衆衛生修学資金貸与法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。