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公衆衛生修学資金貸与法 第6条(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

  1. 政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「公衆衛生修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。
  2. 一退学したとき。
  3. 二心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。
  4. 三学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
  5. 四修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
  6. 五死亡したとき。
  7. 六その他修学資金の貸与の目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。
  8. 2.政府は、公衆衛生修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該公衆衛生修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
  9. 3.政府は、公衆衛生修学生が正当の理由がなくて第十二条に規定する学業成績表の提出を行わず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

この条文の基本情報

貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留とは何ですか?

定義貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留とは、公衆衛生修学資金貸与法第6条に定められた規定で、「政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「公衆衛生修学生」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆衛生修学資金貸与法第6条(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)は、日本の公衆衛生修学資金貸与法に含まれる条文です。
  2. 公衆衛生修学資金貸与法第6条の条文原文は「政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「公衆衛生修学生」という。」で始まります。
  3. 公衆衛生修学資金貸与法の公布日は昭和32年4月15日です。
  4. 公衆衛生修学資金貸与法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆衛生修学資金貸与法第6条の前の条は公衆衛生修学資金貸与法第5条です。
  6. 公衆衛生修学資金貸与法第6条の次の条は公衆衛生修学資金貸与法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000065
  • 本サイト収録公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000065/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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