公衆衛生修学資金貸与法 第9条(返還の債務の裁量免除)
- 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)以上在職したときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。
- 2.政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に、通算して三年以上在職したときは、政令の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。
- 3.政府は、修学資金の貸与を受けた者が、保健所等に在職中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
- 4.第七条第二項の規定は、第一項及び第二項に規定する在職期間の計算について準用する。
この条文の基本情報
返還の債務の裁量免除とは何ですか?
定義返還の債務の裁量免除とは、公衆衛生修学資金貸与法第9条に定められた規定で、「政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆衛生修学資金貸与法第9条(返還の債務の裁量免除)は、日本の公衆衛生修学資金貸与法に含まれる条文です。
- 公衆衛生修学資金貸与法第9条の条文原文は「政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金…」で始まります。
- 公衆衛生修学資金貸与法の公布日は昭和32年4月15日です。
- 公衆衛生修学資金貸与法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆衛生修学資金貸与法第9条の前の条は公衆衛生修学資金貸与法第8条です。
- 公衆衛生修学資金貸与法第9条の次の条は公衆衛生修学資金貸与法第10条です。
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- 正式書式
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000065 - 本サイト収録
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000065/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。