公衆衛生修学資金貸与法 第8条(返還)
- 修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の一に相当する期間(第十条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、返還しなければならない。
- 一第六条第一項の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
- 二貸与を受けた者が、大学を卒業した後、直ちに保健所の職員とならなかつたとき。
- 三貸与を受けた者が、大学を卒業した後、死亡したとき(前条第一項第二号に該当するときを除く。)。
- 四貸与を受けた者が、保健所等の職員でなくなつたとき(前条第一項第二号に該当するとき及び保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたときを除く。)。
- 五貸与を受けた者が、臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び保健所等の職員とならなかつたとき。
- 六貸与を受けた者が、保健所の職員となつた日から起算して二年以内に医師又は歯科医師とならなかつたとき。
この条文の基本情報
返還とは何ですか?
定義返還とは、公衆衛生修学資金貸与法第8条に定められた規定で、「修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第六条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆衛生修学資金貸与法第8条(返還)は、日本の公衆衛生修学資金貸与法に含まれる条文です。
- 公衆衛生修学資金貸与法第8条の条文原文は「修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第六条第二項の…」で始まります。
- 公衆衛生修学資金貸与法の公布日は昭和32年4月15日です。
- 公衆衛生修学資金貸与法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆衛生修学資金貸与法第8条の前の条は公衆衛生修学資金貸与法第7条です。
- 公衆衛生修学資金貸与法第8条の次の条は公衆衛生修学資金貸与法第9条です。
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- 正式書式
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000065 - 本サイト収録
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000065/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。