受講中の講座ブックマーク無料で登録

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 本文

  1. 国は、その所有する固定資産のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第二条の規定により使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場並びに弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する固定資産で政令で定めるものが所在する市町村(都の特別区の存する区域に所在するものについては、都。以下同じ。)に対し、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、政令で定めるところにより、当該固定資産の価格、当該市町村の財政の状況等を考慮して、国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)を交付する。
  2. 2.前項の事務は、政令で定めるところにより、総務大臣が行う。
  3. 3.総務大臣は、第一項の規定により市町村に対して交付すべき市町村助成交付金を交付しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.この法律に定めるもののほか、市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本文は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本文の条文原文は「国は、その所有する固定資産のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協…」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の公布日は昭和32年5月16日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000104
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000104/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›