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引揚者給付金等支給法 第1条(この法律の趣旨)

引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。

この条文の基本情報

この法律の趣旨とは何ですか?

定義この法律の趣旨とは、引揚者給付金等支給法第1条に定められた規定で、「引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法第1条(この法律の趣旨)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法第1条の条文原文は「引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  5. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者給付金等支給法第1条の次の条は引揚者給付金等支給法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/1

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