引揚者給付金等支給法 第1条(この法律の趣旨)
引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、引揚者給付金等支給法第1条に定められた規定で、「引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第1条(この法律の趣旨)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第1条の条文原文は「引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第1条の次の条は引揚者給付金等支給法第2条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/1