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引揚者給付金等支給法 第三章 審査請求

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 引揚者給付金等支給法第三章 審査請求は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 引揚者給付金等支給法第三章 審査請求が属する引揚者給付金等支給法の法令番号は昭和三十二年法律第百九号です。
  3. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  4. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求期間)

第15条

引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。

2行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。

(時効の完成猶予及び更新)

第16条

前条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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