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引揚者給付金等支給法 第15条(審査請求期間)

  1. 引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
  2. 2.行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。

この条文の基本情報

審査請求期間とは何ですか?

定義審査請求期間とは、引揚者給付金等支給法第15条に定められた規定で、「引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法第15条(審査請求期間)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法第15条の条文原文は「引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日…」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法第15条は第三章 審査請求に置かれています。
  4. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  5. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者給付金等支給法第15条の前の条は引揚者給付金等支給法第14条です。
  7. 引揚者給付金等支給法第15条の次の条は引揚者給付金等支給法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/15

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