引揚者給付金等支給法 第14条(国債)
- 第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
- 2.前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。
- 3.第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
- 4.前二項に定めるもののほか、第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
国債とは何ですか?
定義国債とは、引揚者給付金等支給法第14条に定められた規定で、「第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第14条(国債)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第14条の条文原文は「第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第14条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第14条の前の条は引揚者給付金等支給法第13条です。
- 引揚者給付金等支給法第14条の次の条は引揚者給付金等支給法第15条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/14