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引揚者給付金等支給法 第13条(準用規定)

第七条第二項の規定は、遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第一項及び第二項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求又はその権利の認定について準用し、同条第三項の規定は、第十一条に規定する国債の記名者が死亡した場合において準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、引揚者給付金等支給法第13条に定められた規定で、「第七条第二項の規定は、遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第一項及び第二項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法第13条(準用規定)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法第13条の条文原文は「第七条第二項の規定は、遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第一項及び第二項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合にお…」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法第13条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
  4. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  5. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者給付金等支給法第13条の前の条は引揚者給付金等支給法第12条です。
  7. 引揚者給付金等支給法第13条の次の条は引揚者給付金等支給法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/13

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