引揚者給付金等支給法 第12条(遺族給付金を受けることができない者)
- 次の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。
- 一第六条第一項に該当する者
- 二昭和三十二年三月三十一日以前に、離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した者
- 2.当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による遺族年金又は弔慰金その他遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者(未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)による弔慰料の支給を受ける権利を取得した者を含まないものとする。)がある場合には、その遺族には、遺族給付金を支給しない。
この条文の基本情報
遺族給付金を受けることができない者とは何ですか?
定義遺族給付金を受けることができない者とは、引揚者給付金等支給法第12条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第12条(遺族給付金を受けることができない者)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第12条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第12条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第12条の前の条は引揚者給付金等支給法第11条です。
- 引揚者給付金等支給法第12条の次の条は引揚者給付金等支給法第13条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/12