引揚者給付金等支給法 第11条(遺族給付金の額及び記名国債の交付)
- 遺族給付金の額は、死亡した者一人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。
- 一第八条第一号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の昭和二十年八月十五日における年齢、同条第二号又は第三号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の死亡の日における年齢により定めた次の表の額
- 二第八条第四号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の昭和二十年八月十五日(同年同月十四日以前に死亡した者の遺族に支給する遺族給付金については、その死亡の日)における年齢により定めた次の表の額
この条文の基本情報
遺族給付金の額及び記名国債の交付とは何ですか?
定義遺族給付金の額及び記名国債の交付とは、引揚者給付金等支給法第11条に定められた規定で、「遺族給付金の額は、死亡した者一人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第11条(遺族給付金の額及び記名国債の交付)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第11条の条文原文は「遺族給付金の額は、死亡した者一人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第11条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第11条の前の条は引揚者給付金等支給法第10条です。
- 引揚者給付金等支給法第11条の次の条は引揚者給付金等支給法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/11