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引揚者給付金等支給法 第10条(遺族給付金を受けるべき遺族の順位)

  1. 遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母については、昭和二十年八月十五日(第八条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月九日、同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、第八条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)において当該死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
  2. 一配偶者(死亡した者の死亡の日が昭和三十二年三月三十一日以前である場合において、その死亡の日以後同日以前に死亡した者の二親等内の血族(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)した者及び同年四月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  3. 二子(昭和三十二年四月一日(死亡した者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日。以下この条において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  4. 三父母
  5. 四孫(昭和三十二年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  6. 五祖父母
  7. 六兄弟姉妹(昭和三十二年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  8. 七第二号において同号の順位から除かれている子
  9. 八第四号において同号の順位から除かれている孫
  10. 九第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
  11. 十第一号において同号の順位から除かれている配偶者
  12. 2.前項の規定により遺族給付金を受けるべき順位にある遺族が、昭和三十二年四月一日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和三十二年四月一日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を遺族給付金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

この条文の基本情報

遺族給付金を受けるべき遺族の順位とは何ですか?

定義遺族給付金を受けるべき遺族の順位とは、引揚者給付金等支給法第10条に定められた規定で、「遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母については、昭和二十年八月十五日(第八条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法第10条(遺族給付金を受けるべき遺族の順位)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法第10条の条文原文は「遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母については、昭和二十年八月十五日(第八条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同…」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法第10条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
  4. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  5. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者給付金等支給法第10条の前の条は引揚者給付金等支給法第9条です。
  7. 引揚者給付金等支給法第10条の次の条は引揚者給付金等支給法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/10

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