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引揚者給付金等支給法 第9条(遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)

  1. 遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに昭和二十年八月十五日(前条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月九日、同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、前条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
  2. 2.死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡した者の死亡の当時における子とみなす。
  3. 3.前項の子が、昭和三十二年四月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、同年同月一日(死亡した者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。

この条文の基本情報

遺族給付金を受けるべき遺族の範囲とは何ですか?

定義遺族給付金を受けるべき遺族の範囲とは、引揚者給付金等支給法第9条に定められた規定で、「遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに昭和二十年八月十五日(前条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法第9条(遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法第9条の条文原文は「遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに昭和二十年八月十五日(前条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、…」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法第9条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
  4. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  5. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者給付金等支給法第9条の前の条は引揚者給付金等支給法第8条です。
  7. 引揚者給付金等支給法第9条の次の条は引揚者給付金等支給法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/9

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