引揚者給付金等支給法 第17条(二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)
同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。
この条文の基本情報
二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置とは何ですか?
定義二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置とは、引揚者給付金等支給法第17条に定められた規定で、「同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第17条(二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第17条の条文原文は「同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は…」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第17条の前の条は引揚者給付金等支給法第16条です。
- 引揚者給付金等支給法第17条の次の条は引揚者給付金等支給法第18条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/17