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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第1条(目的)

この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公…」で始まります。
  3. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の公布日は昭和32年5月20日です。
  4. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第1条の次の条は国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000115
  • 本サイト収録国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000115/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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