国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第2条(用語の定義)
- この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項、第三条第二項、第四条第二項若しくは第三項又は第三十二条第一項に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替又は各省各庁をいう。
- 2.この法律において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。)
- 二国の事務又は事業の用に供するために国が借り受けている建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地
- 3.この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適正かつ効率的に使用するため、所管換、所属替、用途の変更その他の方法により、その使用につき必要な調整をすることをいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法(昭和二十三年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条(用語の定義)は、日本の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法(昭和二十三年法律第…」で始まります。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の公布日は昭和32年5月20日です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条の前の条は国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第1条です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条の次の条は国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000115 - 本サイト収録
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000115/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。