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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第3条(庁舎等使用現況及び見込報告書)

  1. 各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書(以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。)を作成し、翌年度五月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。

この条文の基本情報

庁舎等使用現況及び見込報告書とは何ですか?

定義庁舎等使用現況及び見込報告書とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書(以下「庁舎等使用現況及び見込…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条(庁舎等使用現況及び見込報告書)は、日本の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書(以下「庁舎等使用現況及び見込…」で始まります。
  3. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の公布日は昭和32年5月20日です。
  4. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条の前の条は国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条です。
  6. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条の次の条は国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000115
  • 本サイト収録国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000115/3

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