準備預金制度に関する法律 第8条(預け金の額が不足する場合の措置)
- 前条第三項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第一項又は第二項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつた月の日数に応じ、その月の末日における日本銀行の商業手形についての基準となるべき割引率に年三・七五パーセントを加えた率により計算した金額を、政令で定めるところにより、日本銀行に納付しなければならない。
- 2.日本銀行は、前項の規定により納付された金額を、政令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。
- 3.第一項の規定により日本銀行に納付された金額又は前項の規定により日本銀行が納付した金額は、日本銀行の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。
この条文の基本情報
預け金の額が不足する場合の措置とは何ですか?
定義預け金の額が不足する場合の措置とは、準備預金制度に関する法律第8条に定められた規定で、「前条第三項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第一項又は第二項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 準備預金制度に関する法律第8条(預け金の額が不足する場合の措置)は、日本の準備預金制度に関する法律に含まれる条文です。
- 準備預金制度に関する法律第8条の条文原文は「前条第三項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第一項又は第二項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合に…」で始まります。
- 準備預金制度に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
- 準備預金制度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 準備預金制度に関する法律第8条の前の条は準備預金制度に関する法律第7条です。
- 準備預金制度に関する法律第8条の次の条は準備預金制度に関する法律第9条です。
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- 正式書式
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000135 - 本サイト収録
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000135/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。