準備預金制度に関する法律
昭和三十二年法律第百三十五号
公布日:1957-05-27
この法律は、通貨調節手段としての準備預金制度を確立し、わが国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律において「指定金融機関」とは、次に掲げる者(第三号から第八号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。)をいう。
②この法律において「法定準備預金額」とは、指定金融機関がこの法律の規定により保有しなければならない日本銀行に対する預け金の最低額をいう。
③この法律において「指定勘定」とは、次に掲げるものに係る勘定をいう。
④この法律において「指定勘定区分額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高を政令で定めるところにより区分したそれぞれの金額をいう。
⑤この法律において「指定勘定増加額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
⑥この法律において「準備率」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に対する当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る法定準備預金額の比率をいう。
指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第七条第一項又は第二項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。
日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)を設定し、変更し、又は廃止することができる。
②前項の準備率は、百分の二十(第二条第三項第四号に該当する指定勘定に係る準備率については、百分の百)をこえることができない。
③日本銀行は、第一項の規定により準備率又は基準日等を設定し、又は変更しようとするときは、指定金融機関の前条の規定による預け金の保有に伴う負担を考慮しなければならない。
日本銀行は、前条の規定により準備率又は基準日等を設定し、変更し、又は廃止する場合には、政令で定める指定勘定又は指定金融機関の別に設定し、変更し、又は廃止することができる。
②日本銀行は、一の指定金融機関の一の指定勘定につき指定勘定の残高に係る準備率と指定勘定区分額に係る準備率とをともに設定することはできない。
第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。
指定金融機関の法定準備預金額は、当該指定金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る準備率を乗じて得た金額の合計額を、その月の日数で除して計算する。この場合において、その月のうちに当該準備率が定められていない日があるときは、その日については、当該準備率を零として計算するものとする。
②前項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定につき指定勘定の残高又は指定勘定区分額に係る準備率と指定勘定増加額に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額の計算上、当該指定勘定の残高に係る準備率を乗ずべき金額は、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定の残高のうち指定勘定増加額を除いた金額とし、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、政令で定めるところにより、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る指定勘定区分額から指定勘定増加額を除いた金額とする。
③指定金融機関の第三条に規定する日本銀行に対する預け金の額は、その月の政令で定める日から起算して一月間の毎日の終業時における当該指定金融機関に係る日本銀行の預り金(政令で定めるものを除く。)の残高の合計額を、当該期間の日数で除して計算する。
前条第三項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第一項又は第二項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつた月の日数に応じ、その月の末日における日本銀行の商業手形についての基準となるべき割引率に年三・七五パーセントを加えた率により計算した金額を、政令で定めるところにより、日本銀行に納付しなければならない。
②日本銀行は、前項の規定により納付された金額を、政令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。
③第一項の規定により日本銀行に納付された金額又は前項の規定により日本銀行が納付した金額は、日本銀行の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。
指定金融機関は、政令で定めるところにより、その指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を日本銀行に提出しなければならない。
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して、三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
準備預金制度に関する法律第八条第一項の規定により納付すべき金額でその計算の基礎となる月の末日が施行日前に到来したものの計算については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。