預金等に係る不当契約の取締に関する法律 第2条(預金等に係る不当契約の禁止)
- 金融機関に預金等をする者は、当該預金等に関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、又は当該第三者のために債務の保証をすべき旨を約してはならない。
- 2.金融機関に預金等をすることについて媒介をする者は、当該預金等に関し、当該預金等をする者に特別の金銭上の利益を得させる目的で、特定の第三者と通じ、又は自己のために、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者若しくは自己に対し資金の融通をし、又はその者の指定する特定の第三者若しくは自己のために債務の保証をすべき旨を約してはならない。
この条文の基本情報
預金等に係る不当契約の禁止とは何ですか?
定義預金等に係る不当契約の禁止とは、預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条に定められた規定で、「金融機関に預金等をする者は、当該預金等に関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条(預金等に係る不当契約の禁止)は、日本の預金等に係る不当契約の取締に関する法律に含まれる条文です。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条の条文原文は「金融機関に預金等をする者は、当該預金等に関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提…」で始まります。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条の前の条は預金等に係る不当契約の取締に関する法律第1条です。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条の次の条は預金等に係る不当契約の取締に関する法律第3条です。
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- 正式書式
預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000136 - 本サイト収録
預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000136/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。