預金等に係る不当契約の取締に関する法律 第4条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二条の規定に違反した者
- 二いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、第二条の規定の禁止を免れる行為をした者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、預金等に係る不当契約の取締に関する法律第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第4条(罰則)は、日本の預金等に係る不当契約の取締に関する法律に含まれる条文です。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第4条の前の条は預金等に係る不当契約の取締に関する法律第3条です。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第4条の次の条は預金等に係る不当契約の取締に関する法律第5条です。
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- 正式書式
預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000136 - 本サイト収録
預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000136/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。