預金等に係る不当契約の取締に関する法律 第6条
- 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第6条は、日本の預金等に係る不当契約の取締に関する法律に含まれる条文です。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第6条の条文原文は「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。」で始まります。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第6条の前の条は預金等に係る不当契約の取締に関する法律第5条です。
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- 正式書式
預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000136 - 本サイト収録
預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000136/6
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