核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第18条(合併及び分割)
- 加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。
- 2.第十四条第一号、第二号及び第四号並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。
この条文の基本情報
合併及び分割とは何ですか?
定義合併及び分割とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第18条に定められた規定で、「加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第18条(合併及び分割)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第18条の条文原文は「加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第18条は第三章 加工の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第18条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第17条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第18条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/18