受講中の講座ブックマーク無料で登録

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第20条(許可の取消し等)

  1. 原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
  2. 2.原子力規制委員会は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
  3. 一第十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 二第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  5. 三第二十一条の三の規定による命令に違反したとき。
  6. 四第二十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  7. 五第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  8. 六第二十二条の六第一項の規定に違反したとき。
  9. 七第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  10. 八第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
  11. 九第二十二条の七第一項の規定に違反したとき。
  12. 十第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  13. 十一第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
  14. 十二第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。
  15. 十三第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  16. 十四第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  17. 十五第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
  18. 十六第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  19. 十七第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
  20. 十八原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第六条の規定に違反したとき。
  21. 十九原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第20条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第20条(許可の取消し等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第20条の条文原文は「原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第20条は第三章 加工の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第20条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第19条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第20条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›