核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22条の8(事業の廃止に伴う措置)
- 加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
- 2.加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
- 3.第十二条の六第三項から第九項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第二十二条の八第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第十三条第一項の許可」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業の廃止に伴う措置とは何ですか?
定義事業の廃止に伴う措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の8に定められた規定で、「加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の8(事業の廃止に伴う措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の8の条文原文は「加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の8は第三章 加工の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の8の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の7の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の8の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の9です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第22条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第22条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/22_8