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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第3条(事業の指定)

  1. 製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
  2. 2.前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
  5. 三製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
  6. 四製錬施設の工事計画
  7. 五製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

この条文の基本情報

事業の指定とは何ですか?

定義事業の指定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条に定められた規定で、「製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条(事業の指定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条の条文原文は「製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条は第二章 製錬の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第3条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/3

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