核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第30条(運転計画)
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。
この条文の基本情報
運転計画とは何ですか?
定義運転計画とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第30条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第30条(運転計画)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第30条の条文原文は「試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第30条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第30条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第29条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第30条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第31条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/30