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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第33条(許可の取消し等)

  1. 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。
  2. 2.原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。
  3. 一第二十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 二第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  5. 三第三十六条又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。
  6. 四第三十七条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  7. 五第四十三条の規定による命令に違反したとき。
  8. 六第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。
  9. 七第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  10. 八第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
  11. 九第四十三条の二の二第一項の規定に違反したとき。
  12. 十第四十三条の二の二第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  13. 十一第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。
  14. 十二第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。
  15. 十三第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  16. 十四第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  17. 十五第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
  18. 十六第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  19. 十七第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
  20. 十八原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
  21. 十九原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
  22. 二十港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四十条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分又は同法第四十条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十条第一項の規定に対する違反があつたとき。
  23. 3.原子力規制委員会は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項の許可を取り消すことができる。
  24. 一前項第一号、第三号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げるとき。
  25. 二第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
  26. 三第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第33条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第33条(許可の取消し等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第33条の条文原文は「原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第33条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第33条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第32条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第33条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/33

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