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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第35条(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

  1. 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
  2. 一試験研究用等原子炉施設の保全
  3. 二試験研究用等原子炉の運転
  4. 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
  5. 2.試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置とは何ですか?

定義保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第35条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第35条(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第35条の条文原文は「試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第35条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第35条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第34条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第35条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/35

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