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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の11(使用前事業者検査等)

  1. 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
  2. 2.前項の検査(次項及び第四十三条の三の二十四第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
  3. 一その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
  4. 二第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。
  5. 3.発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。ただし、第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

使用前事業者検査等とは何ですか?

定義使用前事業者検査等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11に定められた規定で、「発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11(使用前事業者検査等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11の条文原文は「発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなけれ…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の10です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の12〜43の3の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_3_11

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