核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の4(政令への委任)
- 外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
- 2.前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
- 3.前項の罰則に規定することができる罰は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの併科とする。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の4に定められた規定で、「外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の4(政令への委任)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の4の条文原文は「外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の4は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の4の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の4の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_3_4