受講中の講座ブックマーク無料で登録

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の5(設置の許可)

  1. 発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二使用の目的
  5. 三発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
  6. 四発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
  7. 五発電用原子炉及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
  8. 六発電用原子炉施設の工事計画
  9. 七発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
  10. 八使用済燃料の処分の方法
  11. 九発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
  12. 十発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
  13. 十一発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

この条文の基本情報

設置の許可とは何ですか?

定義設置の許可とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5に定められた規定で、「発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5(設置の許可)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5の条文原文は「発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の4です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_3_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›