核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の4(事業の許可)
- 使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。)その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の五及び第七十八条第十六号の二において同じ。)の貯蔵(試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
- 三貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力
- 四使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
- 五使用済燃料貯蔵施設の工事計画
- 六貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
- 七使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
この条文の基本情報
事業の許可とは何ですか?
定義事業の許可とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の4に定められた規定で、「使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の4(事業の許可)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の4の条文原文は「使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の4は第五章 貯蔵の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の4の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の35です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の4の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の5です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_4